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ヨハネ第一書
🔝
〘489㌻〙
第1章
1
太初
はじめ
より
有
あ
りし
所󠄃
ところ
のもの、
我
われ
らが
聞
き
きしところ、
目
め
にて
見
み
し
所󠄃
ところ
、つらつら
視
み
て
手觸
てさは
りし
所󠄃
ところ
のもの、
即
すなは
ち
生命
いのち
の
言
ことば
につきて、
2
――この
生命
いのち
すでに
顯
あらは
れ、われら
之
これ
を
見
み
て、
證
あかし
をなし、その
曾
かつ
て
父󠄃
ちち
と
偕
とも
に
在
いま
して
今
いま
われらに
顯
あらは
れ
給
たま
へる
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
を
汝
なんぢ
らに
吿
つ
ぐ――
3
我
われ
らの
見
み
しところ、
聞
き
きし
所󠄃
ところ
を
汝
なんぢ
らに
吿
つ
ぐ、これ
汝
なんぢ
等
ら
をも
我
われ
らの
交際
まじはり
に
與
あづか
らしめん
爲
ため
なり。
我
われ
らは
父󠄃
ちち
および
其
そ
の
子
こ
イエス・キリストの
交際
まじはり
に
與
あづか
るなり。
4
此
これ
等
ら
のことを
書
か
き
贈
おく
るは、
我
われ
らの
喜悅
よろこび
の
滿
み
ちん
爲
ため
なり。
5
我
われ
らが
彼
かれ
より
聞
き
きて、また
汝
なんぢ
らに
吿
つ
ぐる
音󠄃信
おとづれ
は
是
これ
なり、
即
すなは
ち
神
かみ
は
光
ひかり
にして
少
すこ
しの
暗󠄃
くら
き
所󠄃
ところ
なし。
6
もし
神
かみ
と
交際
まじはり
ありと
言
い
ひて
暗󠄃
くら
きうちを
步
あゆ
まば、
我
われ
ら
僞
いつは
りて
眞理
まこと
を
行
おこな
はざるなり。
7
もし
神
かみ
の
光
ひかり
のうちに
在
いま
すごとく
光
ひかり
のうちを
步
あゆ
まば、
我
われ
ら
互
たがひ
に
交際
まじはり
を
得
え
、また
其
そ
の
子
こ
イエスの
血
ち
、すべての
罪
つみ
より
我
われ
らを
潔󠄄
きよ
む。
8
もし
罪
つみ
なしと
言
い
はば、
是
これ
みづから
欺
あざむ
けるにて
眞理
まこと
われらの
中
うち
になし。
9
もし
己
おのれ
の
罪
つみ
を
言
い
ひあらはさば、
神
かみ
は
眞實
まこと
にして
正
たゞ
しければ、
我
われ
らの
罪
つみ
を
赦
ゆる
し、
凡
すべ
ての
不義
ふぎ
より
我
われ
らを
潔󠄄
きよ
め
給
たま
はん。
10
もし
罪
つみ
を
犯
をか
したる
事
こと
なしといはば、これ
神
かみ
を
僞
いつはり
者
もの
とするなり、
神
かみ
の
言
ことば
われらの
中
うち
になし。
第2章
1
わが
若子
わくご
よ、これらの
事
こと
を
書
か
き
贈
おく
るは、
汝
なんぢ
らが
罪
つみ
を
犯
をか
さざらん
爲
ため
なり。
人
ひと
もし
罪
つみ
を
犯
をか
さば、
我等
われら
のために
父󠄃
ちち
の
前󠄃
まへ
に
助主
たすけぬし
あり、
即
すなは
ち
義
ぎ
なるイエス・キリストなり。
489㌻
2
彼
かれ
は
我
われ
らの
罪
つみ
のために
宥
なだめ
の
供物
そなへもの
たり、
啻
たゞ
に
我
われ
らの
爲
ため
のみならず、また
全󠄃世界
ぜんせかい
の
爲
ため
なり。
3
我
われ
らその
誡命
いましめ
を
守
まも
らば、
之
これ
によりて
彼
かれ
を
知
し
ることを
自
みづか
ら
悟
さと
る。
4
『われ
彼
かれ
を
知
し
る』と
言
い
ひて
其
そ
の
誡命
いましめ
を
守
まも
らぬ
者
もの
は、
僞
いつはり
者
もの
にして
眞理
まこと
その
衷
うち
になし。
5
その
御言
みことば
を
守
まも
る
者
もの
は、
誠
まこと
に
神
かみ
の
愛
あい
その
衷
うち
に
全󠄃
まった
うせらる。
之
これ
によりて
我
われ
ら
彼
かれ
に
在
あ
ることを
悟
さと
る。
6
彼
かれ
に
居
を
ると
言
い
ふ
者
もの
は、
彼
かれ
の
步
あゆ
み
給
たま
ひしごとく
自
みづか
ら
步
あゆ
むべきなり。
7
愛
あい
する
者
もの
よ、わが
汝
なんぢ
らに
書
か
き
贈
おく
るは、
新
あたら
しき
誡命
いましめ
にあらず、
汝
なんぢ
らが
初
はじめ
より
有
も
てる
舊
ふる
き
誡命
いましめ
なり。この
舊
ふる
き
誡命
いましめ
は
汝
なんぢ
らが
聞
き
きし
所󠄃
ところ
の
言
ことば
なり。
8
然
さ
れど
我
わ
が
汝
なんぢ
らに
書
か
き
贈
おく
るところは、また
新
あたら
しき
誡命
いましめ
にして、
主
しゅ
にも
汝
なんぢ
らにも
眞
まこと
なり、その
故
ゆゑ
は
眞
まこと
の
光
ひかり
すでに
照
て
りて、
暗󠄃黑
くらき
はややに
過󠄃
す
ぎ
去
さ
ればなり。
〘357㌻〙
9
光
ひかり
に
在
あ
りと
言
い
ひて
其
そ
の
兄弟
きゃうだい
を
憎
にく
むものは
今
いま
もなほ
暗󠄃黑
くらき
にあるなり。
10
その
兄弟
きゃうだい
を
愛
あい
する
者
もの
は
光
ひかり
に
居
を
りて
顚躓
つまづき
その
衷
うち
になし。
11
その
兄弟
きゃうだい
を
憎
にく
む
者
もの
は
暗󠄃黑
くらき
にあり、
暗󠄃
くら
きうちを
步
あゆ
みて
己
おの
が
徃
ゆ
くところを
知
し
らず、これ
暗󠄃黑
くらき
はその
眼
め
を
矇
くらま
したればなり。
12
若子
わくご
よ、
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
るは、なんぢら
主
しゅ
の
御名
みな
によりて
罪
つみ
を
赦
ゆる
されたるに
因
よ
る。
13
父󠄃
ちち
たちよ、
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
るは、
汝
なんぢ
ら
太初
はじめ
より
在
いま
す
者
もの
を
知
し
りたるに
因
よ
る。
若
わか
き
者
もの
よ、
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
るは、なんぢら
惡
あ
しき
者
もの
に
勝󠄃
か
ちたるに
因
よ
る。
子供
こども
よ、
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
りたるは、
汝
なんぢ
ら
御父󠄃
みちち
を
知
し
りたるに
因
よ
る。
14
父󠄃
ちち
たちよ、
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
りたるは、
汝
なんぢ
ら
太初
はじめ
より
在
いま
す
者
もの
を
知
し
りたるに
因
よ
る。
若
わか
き
者
もの
よ、
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
りたるは、
汝
なんぢ
ら
强
つよ
くかつ
神
かみ
の
言
ことば
その
衷
うち
に
留
とゞま
り、また
惡
あ
しき
者
もの
に
勝󠄃
か
ちたるに
因
よ
る。
490㌻
15
なんぢら
世
よ
をも
世
よ
にある
物
もの
をも
愛
あい
すな。
人
ひと
もし
世
よ
を
愛
あい
せば、
御父󠄃
みちち
を
愛
あい
する
愛
あい
その
衷
うち
になし。
16
おほよそ
世
よ
にあるもの、
即
すなは
ち
肉
にく
の
慾
よく
、
眼
まなこ
の
慾
よく
、
所󠄃有
もちもの
の
誇
ほこり
などは、
御父󠄃
みちち
より
出
い
づるにあらず、
世
よ
より
出
い
づるなり。
17
世
よ
と
世
よ
の
慾
よく
とは
過󠄃
す
ぎ
徃
ゆ
く、
然
さ
れど
神
かみ
の
御意󠄃
みこゝろ
をおこなふ
者
もの
は
永遠󠄄
とこしへ
に
在
とゞま
るなり。
18
子供
こども
よ、
今
いま
は
末
すゑ
の
時
とき
なり、
汝
なんぢ
らが
非
ひ
キリスト
來
きた
らんと
聞
き
きしごとく、
今
いま
や
非
ひ
キリスト
多
おほ
く
起󠄃
おこ
れり、
之
これ
によりて
我等
われら
その
末
すゑ
の
時
とき
なるを
知
し
る。
19
彼
かれ
らは
我等
われら
より
出
い
でゆきたれど、
固
もと
より
我等
われら
のものに
非
あら
ざりき。
我
われ
らの
屬
もの
ならば、
我
われ
らと
共
とも
に
留
とゞま
りしならん。
然
さ
れど、その
出
い
でゆきしは、
皆
みな
われらの
屬
もの
ならぬことの
顯
あらは
れん
爲
ため
なり。
20
汝
なんぢ
らは
聖󠄄
せい
なる
者
もの
より
油
あぶら
を
注
そゝ
がれたれば、
凡
すべ
ての
事
こと
を
知
し
る。
21
我
われ
この
書
ふみ
を
汝
なんぢ
らに
贈
おく
るは、
汝
なんぢ
ら
眞理
しんり
を
知
し
らぬ
故
ゆゑ
にあらず、
眞理
しんり
を
知
し
り、かつ
凡
すべ
ての
虛僞
いつはり
の
眞理
しんり
より
出
い
でぬことを
知
し
るに
因
よ
る。
22
僞
いつはり
者
もの
は
誰
たれ
なるか、イエスのキリストなるを
否
いな
む
者
もの
にあらずや。
御父󠄃
みちち
と
御子
みこ
とを
否
いな
む
者
もの
は
非
ひ
キリストなり。
23
凡
おほよ
そ
御子
みこ
を
否
いな
む
者
もの
は
御父󠄃
みちち
をも
有
も
たず、
御子
みこ
を
言
い
ひあらはす
者
もの
は
御父󠄃
みちち
をも
有
も
つなり。
24
初
はじめ
より
聞
き
きし
所󠄃
ところ
を
汝
なんぢ
らの
衷
うち
に
居
を
らしめよ。
初
はじめ
より
聞
き
きしところ
汝
なんぢ
らの
衷
うち
に
居
を
らば、
汝
なんぢ
らも
御子
みこ
と
御父󠄃
みちち
とに
居
を
らん。
25
我
われ
らに
約
やく
し
給
たま
ひし
約束
やくそく
は
是
これ
なり、
即
すなは
ち
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
なり。
26
汝
なんぢ
らを
惑
まどは
す
者
もの
どもに
就
つ
きて
我
われ
これらの
事
こと
を
書
か
き
贈
おく
る。
27
なんぢらの
衷
うち
には、
主
しゅ
より
注
そゝ
がれたる
油
あぶら
とどまる
故
ゆゑ
に、
人
ひと
の
汝
なんぢ
らに
物
もの
を
敎
をし
ふる
要󠄃
えう
なし。
此
こ
の
油
あぶら
は
汝
なんぢ
らに
凡
すべ
ての
事
こと
を
敎
をし
へ、かつ
眞
まこと
にして
虛僞
いつはり
なし、
汝
なんぢ
等
ら
はその
敎
をし
へしごとく
主
しゅ
に
居
を
るなり。
〘358㌻〙
491㌻
28
されば
若子
わくご
よ、
主
しゅ
に
居
を
れ。これ
主
しゅ
の
現
あらは
れ
給
たま
ふときに
臆
おく
することなく、
其
そ
の
來
きた
り
給
たま
ふときに
恥
は
づることなからん
爲
ため
なり。
29
なんぢら
主
しゅ
を
正
たゞ
しと
知
し
らば、
凡
すべ
て
正義
ただしき
をおこなふ
者
もの
の
主
しゅ
より
生
うま
れたることを
知
し
らん。
第3章
1
視
み
よ、
父󠄃
ちち
の
我
われ
らに
賜
たま
ひし
愛
あい
の
如何
いか
に
大
おほい
なるかを。
我
われ
ら
神
かみ
の
子
こ
と
稱
とな
へらる。
旣
すで
に
神
かみ
の
子
こ
たり、
世
よ
の
我
われ
らを
知
し
らぬは、
父󠄃
ちち
を
知
し
らぬによりてなり。
2
愛
あい
する
者
もの
よ、
我等
われら
いま
神
かみ
の
子
こ
たり、
後
のち
いかん、
未
いま
だ
顯
あらは
れず、
主
しゅ
の
現
あらは
れたまふ
時
とき
われら
之
これ
に
肖
に
んことを
知
し
る。
我
われ
らその
眞
まこと
の
狀
さま
を
見
み
るべければなり。
3
凡
すべ
て
主
しゅ
による
此
こ
の
希望󠄇
のぞみ
を
懷
いだ
く
者
もの
は、その
淸
きよ
きがごとく
己
おのれ
を
潔󠄄
きよ
くす。
4
すべて
罪
つみ
をおこなふ
者
もの
は
不法
ふはふ
を
行
おこな
ふなり、
罪
つみ
は
即
すなは
ち
不法
ふはふ
なり。
5
汝
なんぢ
らは
知
し
る、
主
しゅ
の
現
あらは
れ
給
たま
ひしは、
罪
つみ
を
除
のぞ
かん
爲
ため
なるを。
主
しゅ
には
罪
つみ
あることなし。
6
おほよそ
主
しゅ
に
居
を
る
者
もの
は
罪
つみ
を
犯
をか
さず、おほよそ
罪
つみ
を
犯
をか
す
者
もの
は
未
いま
だ
主
しゅ
を
見
み
ず、
主
しゅ
を
知
し
らぬなり。
7
若子
わくご
よ、
人
ひと
に
惑
まどは
さるな、
義
ぎ
をおこなふ
者
もの
は
義人
ぎじん
なり、
即
すなは
ち
主
しゅ
の
義
ぎ
なるがごとし。
8
罪
つみ
を
行
おこな
ふものは
惡魔󠄃
あくま
より
出
い
づ、
惡魔󠄃
あくま
は
初
はじめ
より
罪
つみ
を
犯
をか
せばなり。
神
かみ
の
子
こ
の
現
あらは
れ
給
たま
ひしは、
惡魔󠄃
あくま
の
業
わざ
を
毀
こぼ
たん
爲
ため
なり。
9
凡
すべ
て
神
かみ
より
生
うま
るる
者
もの
は
罪
つみ
を
行
おこな
はず、
神
かみ
の
種
たね
その
衷
うち
に
止
とゞ
まるに
由
よ
る。
彼
かれ
は
神
かみ
より
生
うま
るる
故
ゆゑ
に
罪
つみ
を
犯
をか
すこと
能
あた
はず。
10
之
これ
に
由
よ
りて
神
かみ
の
子
こ
と
惡魔󠄃
あくま
の
子
こ
とは
明
あきら
かなり。おほよそ
義
ぎ
を
行
おこな
はぬ
者
もの
および
己
おの
が
兄弟
きゃうだい
を
愛
あい
せぬ
者
もの
は
神
かみ
より
出
い
づるにあらず。
11
われら
互
たがひ
に
相
あひ
愛
あい
すべきは
汝
なんぢ
らが
初
はじめ
より
聞
き
きし
音󠄃信
おとづれ
なり。
12
カインに
效
なら
ふな、
彼
かれ
は
惡
あ
しき
者
もの
より
出
い
でて
己
おの
が
兄弟
きゃうだい
を
殺
ころ
せり。
何
なに
故
ゆゑ
ころしたるか、
己
おの
が
行爲
おこなひ
は
惡
あ
しく、その
兄弟
きゃうだい
の
行爲
おこなひ
は
正
たゞ
しかりしに
因
よ
る。
492㌻
13
兄弟
きゃうだい
よ、
世
よ
は
汝
なんぢ
らを
憎
にく
むとも
怪
あや
しむな。
14
われら
兄弟
きゃうだい
を
愛
あい
するによりて、
死
し
より
生命
いのち
に
移
うつ
りしを
知
し
る、
愛
あい
せぬ
者
もの
は
死
し
のうちに
居
を
る。
15
おほよそ
兄弟
きゃうだい
を
憎
にく
む
者
もの
は
即
すなは
ち
人
ひと
を
殺
ころ
す
者
もの
なり、
凡
おほよ
そ
人
ひと
を
殺
ころ
す
者
もの
の、その
內
うち
に
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
なきを
汝
なんぢ
らは
知
し
る。
16
主
しゅ
は
我
われ
らの
爲
ため
に
生命
いのち
を
捨
す
てたまへり、
之
これ
によりて
愛
あい
といふことを
知
し
りたり、
我等
われら
もまた
兄弟
きゃうだい
のために
生命
いのち
を
捨
す
つべきなり。
17
世
よ
の
財寶
たから
をもちて
兄弟
きゃうだい
の
窮乏
ともしき
を
見
み
、
反
かへ
つて
憐憫
あはれみ
の
心
こゝろ
を
閉
と
づる
者
もの
は、いかで
神
かみ
の
愛
あい
その
衷
うち
にあらんや。
18
若子
わくご
よ、われら
言
ことば
と
舌
した
とをもて
相
あひ
愛
あい
することなく、
行爲
おこなひ
と
眞實
まこと
とをもて
爲
す
べし。
19
之
これ
に
由
よ
りて
我
われ
ら
眞理
まこと
より
出
い
でしを
知
し
り、
且
かつ
われらの
心
こゝろ
われらを
責
せ
むるとも、
神
かみ
の
前󠄃
まへ
に
心
こゝろ
を
安
やす
んずべし。
〘359㌻〙
20
神
かみ
は
我
われ
らの
心
こゝろ
よりも
大
おほい
にして
一切
すべて
のことを
知
し
り
給
たま
へばなり。
21
愛
あい
する
者
もの
よ、
我
われ
らが
心
こゝろ
みづから
責
せ
むる
所󠄃
ところ
なくば、
神
かみ
に
向
むか
ひて
懼
おそれ
なし。
22
且
かつ
すべて
求
もと
むる
所󠄃
ところ
を
神
かみ
より
受
う
くべし。
是
これ
その
誡命
いましめ
を
守
まも
りて
御心
みこゝろ
にかなふ
所󠄃
ところ
を
行
おこな
へばなり。
23
その
誡命
いましめ
はこれなり、
即
すなは
ち
我
われ
ら
神
かみ
の
子
こ
イエス・キリストの
名
な
を
信
しん
じ、その
命
めい
じ
給
たま
ひしごとく
互
たがひ
に
相
あひ
愛
あい
すべきことなり。
24
神
かみ
の
誡命
いましめ
を
守
まも
る
者
もの
は
神
かみ
に
居
を
り、
神
かみ
もまた
彼
かれ
に
居給
ゐたま
ふ。
我
われ
らその
賜
たま
ふところの
御靈
みたま
に
由
よ
りて、
其
そ
の
我
われ
らに
居給
ゐたま
ふことを
知
し
るなり。
第4章
1
愛
あい
する
者
もの
よ、
凡
すべ
ての
靈
れい
を
信
しん
ずな、その
靈
れい
の
神
かみ
より
出
い
づるか
否
いな
かを
試
こゝろ
みよ。
多
おほ
くの
僞
にせ
預言者
よげんしゃ
、
世
よ
に
出
い
でたればなり。
2
凡
おほよ
そイエス・キリストの
肉體
にくたい
にて
來
きた
り
給
たま
ひしことを
言
い
ひあらはす
靈
れい
は
神
かみ
より
出
い
づ、なんぢら
之
これ
によりて
神
かみ
の
御靈
みたま
を
知
し
るべし。
493㌻
3
凡
おほよ
そイエスを
言
い
ひ
表
あらは
さぬ
靈
れい
は
神
かみ
より
出
い
でしに
非
あら
ず、これは
非
ひ
キリストの
靈
れい
なり。その
來
きた
ることは
汝
なんぢ
ら
聞
き
けり、この
靈
れい
いま
旣
すで
に
世
よ
にあり。
4
若子
わくご
よ、
汝
なんぢ
らは
神
かみ
より
出
い
でし
者
もの
にして
旣
すで
に
彼
かれ
らに
勝󠄃
か
てり。
汝
なんぢ
らに
居給
ゐたま
ふ
者
もの
は
世
よ
に
居
を
る
者
もの
よりも
大
おほい
なればなり。
5
彼
かれ
らは
世
よ
より
出
い
でし
者
もの
なり、
之
これ
によりて
世
よ
の
事
こと
をかたり、
世
よ
も
亦
また
かれらに
聽
き
く。
6
我
われ
らは
神
かみ
より
出
い
でし
者
もの
なり。
神
かみ
を
知
し
る
者
もの
は、
我
われ
らに
聽
き
き、
神
かみ
より
出
い
でぬ
者
もの
は、
我
われ
らに
聽
き
かず。
之
これ
によりて
眞理
しんり
の
靈
れい
と
迷󠄃謬
まよひ
の
靈
れい
とを
知
し
る。
7
愛
あい
する
者
もの
よ、われら
互
たがひ
に
相
あひ
愛
あい
すべし。
愛
あい
は
神
かみ
より
出
い
づ、おほよそ
愛
あい
ある
者
もの
は、
神
かみ
より
生
うま
れ、
神
かみ
を
知
し
るなり。
8
愛
あい
なき
者
もの
は、
神
かみ
を
知
し
らず、
神
かみ
は
愛
あい
なればなり。
9
神
かみ
の
愛
あい
われらに
顯
あらは
れたり。
神
かみ
はその
生
う
み
給
たま
へる
獨子
ひとりご
を
世
よ
に
遣󠄃
つかは
し、
我等
われら
をして
彼
かれ
によりて
生命
いのち
を
得
え
しめ
給
たま
ふに
因
よ
る。
10
愛
あい
といふは、
我
われ
ら
神
かみ
を
愛
あい
せしにあらず、
神
かみ
われらを
愛
あい
し、その
子
こ
を
遣󠄃
つかは
して
我
われ
らの
罪
つみ
のために
宥
なだめ
の
供物
そなへもの
となし
給
たま
ひし
是
これ
なり。
11
愛
あい
する
者
もの
よ、
斯
かく
のごとく
神
かみ
われらを
愛
あい
し
給
たま
ひたれば、
我
われ
らも
亦
また
たがひに
相
あひ
愛
あい
すべし。
12
未
いま
だ
神
かみ
を
見
み
し
者
もの
あらず、
我等
われら
もし
互
たがひ
に
相
あひ
愛
あい
せば、
神
かみ
われらに
在
いま
し、その
愛
あい
も
亦
また
われらに
全󠄃
まった
うせらる。
13
神
かみ
、
御靈
みたま
を
賜
たま
ひしに
因
よ
りて
我
われ
ら
神
かみ
に
居
を
り、
神
かみ
われらに
居給
ゐたま
ふことを
知
し
る。
14
又󠄂
また
われら
父󠄃
ちち
のその
子
こ
を
遣󠄃
つかは
して
世
よ
の
救主
すくひぬし
となし
給
たま
ひしを
見
み
て、その
證
あかし
をなすなり。
15
凡
おほよ
そイエスを
神
かみ
の
子
こ
と
言
い
ひあらはす
者
もの
は
神
かみ
かれに
居
を
り、かれ
神
かみ
に
居
を
る。
16
我
われ
らに
對
たい
する
神
かみ
の
愛
あい
を
我
われ
ら
旣
すで
に
知
し
り、かつ
信
しん
ず。
神
かみ
は
愛
あい
なり、
愛
あい
に
居
を
る
者
もの
は
神
かみ
に
居
を
り、
神
かみ
も
亦
また
かれに
居給
ゐたま
ふ。
17
かく
我
われ
らの
愛
あい
、
完全󠄃
まったき
をえて
審判󠄄
さばき
の
日
ひ
に
懼
おそれ
なからしむ。
我等
われら
この
世
よ
にありて
主
しゅ
の
如
ごと
くなるに
因
よ
る。
〘360㌻〙
494㌻
18
愛
あい
には
懼
おそれ
なし、
全󠄃
まった
き
愛
あい
は
懼
おそれ
を
除
のぞ
く、
懼
おそれ
には
苦難
くるしみ
あればなり。
懼
おそ
るる
者
もの
は、
愛
あい
いまだ
全󠄃
まった
からず。
19
我
われ
らの
愛
あい
するは、
神
かみ
まづ
我
われ
らを
愛
あい
し
給
たま
ふによる。
20
人
ひと
もし『われ
神
かみ
を
愛
あい
す』と
言
い
ひて、その
兄弟
きゃうだい
を
憎
にく
まば、これ
僞
いつはり
者
もの
なり。
旣
すで
に
見
み
るところの
兄弟
きゃうだい
を《[*]》
愛
あい
せぬ
者
もの
は、
未
いま
だ
見
み
ぬ
神
かみ
を
愛
あい
すること
能
あた
はず。[*異本「愛せずして未だ見ぬ神をいかで愛せんや」とあり。]
21
神
かみ
を
愛
あい
する
者
もの
は
亦
また
その
兄弟
きゃうだい
をも
愛
あい
すべし。
我等
われら
この
誡命
いましめ
を
神
かみ
より
受
う
けたり。
第5章
1
凡
おほよ
そイエスをキリストと
信
しん
ずる
者
もの
は、
神
かみ
より
生
うま
れたるなり。おほよそ
之
これ
を
生
う
み
給
たま
ひし
神
かみ
を
愛
あい
する
者
もの
は、
神
かみ
より
生
うま
れたる
者
もの
をも
愛
あい
す。
2
我等
われら
もし
神
かみ
を
愛
あい
して、その
誡命
いましめ
を
行
おこな
はば、
之
これ
によりて
神
かみ
の
子供
こども
を
愛
あい
することを
知
し
る。
3
神
かみ
の
誡命
いましめ
を
守
まも
るは
即
すなは
ち
神
かみ
を
愛
あい
するなり、
而
しか
してその
誡命
いましめ
は
難
かた
からず。
4
おほよそ
神
かみ
より
生
うま
るる
者
もの
は
世
よ
に
勝󠄃
か
つ、
世
よ
に
勝󠄃
か
つ
勝󠄃利
しょうり
は
我
われ
らの
信仰
しんかう
なり。
5
世
よ
に
勝󠄃
か
つものは
誰
たれ
ぞ、イエスを
神
かみ
の
子
こ
と
信
しん
ずる
者
もの
にあらずや。
6
これ
水
みづ
と
血
ち
とに
由
よ
りて
來
きた
り
給
たま
ひし
者
もの
、
即
すなは
ちイエス・キリストなり。
啻
たゞ
に
水
みづ
のみならず、
水
みづ
と
血
ち
とをもて
來
きた
り
給
たま
ひしなり。
7
證
あかし
する
者
もの
は
御靈
みたま
なり。
御靈
みたま
は
眞理
まこと
なればなり。
8
證
あかし
する
者
もの
は
三
み
つ、
御靈
みたま
と
水
みづ
と
血
ち
となり。この
三
み
つ
合
あ
ひて
一
ひと
つとなる。
9
我等
われら
もし
人
ひと
の
證
あかし
を
受
う
けんには、
神
かみ
の
證
あかし
は
更
さら
に
大
おほい
なり。
神
かみ
の
證
あかし
はその
子
こ
につきて
證
あかし
し
給
たま
ひし
是
これ
なり。
10
神
かみ
の
子
こ
を
信
しん
ずる
者
もの
はその
衷
うち
にこの
證
あかし
をもち、
神
かみ
を
信
しん
ぜぬ
者
もの
は
神
かみ
を
僞
いつはり
者
もの
とす。これ
神
かみ
その
子
こ
につきて
證
あかし
せし
證
あかし
を
信
しん
ぜぬが
故
ゆゑ
なり。
11
その
證
あかし
はこれなり、
神
かみ
は
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
を
我
われ
らに
賜
たま
へり、この
生命
いのち
はその
子
こ
にあり。
12
御子
みこ
をもつ
者
もの
は
生命
いのち
をもち、
神
かみ
の
子
こ
をもたぬ
者
もの
は
生命
いのち
をもたず。
495㌻
13
われ
神
かみ
の
子
こ
の
名
な
を
信
しん
ずる
汝
なんぢ
らに
此
これ
等
ら
のことを
書
か
き
贈
おく
るは、
汝
なんぢ
らに
自
みづか
ら
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
を
有
も
つことを
知
し
らしめん
爲
ため
なり。
14
我
われ
らが
神
かみ
に
向
むか
ひて
確信
かくしん
する
所󠄃
ところ
は
是
これ
なり、
即
すなは
ち
御意󠄃
みこゝろ
にかなふ
事
こと
を
求
もと
めば、
必
かなら
ず
聽
き
き
給
たま
ふ。
15
斯
か
く
求
もと
むるところ、
何事
なにごと
にても
聽
き
き
給
たま
ふと
知
し
れば、
求
もと
めし
願
ねがひ
を
得
え
たる
事
こと
をも
知
し
るなり。
16
人
ひと
もし
其
そ
の
兄弟
きゃうだい
の
死
し
に
至
いた
らぬ
罪
つみ
を
犯
をか
すを
見
み
ば、
神
かみ
に
求
もと
むべし。
然
さ
らば
彼
かれ
に、
死
し
に
至
いた
らぬ
罪
つみ
を
犯
をか
す
人々
ひとびと
に
生命
いのち
を
與
あた
へ
給
たま
はん。
死
し
に
至
いた
る
罪
つみ
あり、
我
われ
これに
就
つ
きて
請󠄃
こ
ふべしと
言
い
はず。
17
凡
すべ
ての
不義
ふぎ
は
罪
つみ
なり、されど
死
し
に
至
いた
らぬ
罪
つみ
あり。
〘361㌻〙
18
凡
すべ
て
神
かみ
より
生
うま
れたる
者
もの
の
罪
つみ
を
犯
をか
さぬことを
我
われ
らは
知
し
る。
神
かみ
より《[*]》
生
うま
れ
給
たま
ひし
者
もの
これを
守
まも
りたまふ
故
ゆゑ
に、
惡
あ
しきもの
觸
ふ
るる
事
こと
をせざるなり。[*異本「生れたる者は自ら守る故に」とあり。]
19
我
われ
らは
神
かみ
より
出
い
で
全󠄃世界
ぜんせかい
は
惡
あ
しき
者
もの
に
屬
ぞく
するを
我
われ
らは
知
し
る。
20
また
神
かみ
の
子
こ
すでに
來
きた
りて
我
われ
らに
眞
まこと
の
者
もの
を
知
し
る
知識
ちしき
を
賜
たま
ひしを
我
われ
らは
知
し
る。
而
しか
して
我
われ
らは
眞
まこと
の
者
もの
に
居
を
り、その
子
こ
イエス・キリストに
居
を
るなり、
彼
かれ
は
眞
まこと
の
神
かみ
にして
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
なり。
21
若子
わくご
よ、
自
みづか
ら
守
まも
りて
偶像
ぐうざう
に
遠󠄄
とほ
ざかれ。
〘362㌻〙
496㌻